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磐田市観光協会規約

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第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、磐田市観光協会という。

(地域)
第2条 本会の地域は、磐田市全域とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、磐田市観光案内所内におく。

(目的)
第4条 本会は、磐田市における観光事業の振興を図るとともに、地方文化、産業の向上発展に資することを目的とする。

(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 観光資源の調査研究、保存並びに開発の促進
  2. 観光産業の育成及び振興
  3. 観光施設の整備拡充計画及び促進
  4. 観光事業に関する情報の収集及び通報
  5. 産業振興に関する物産の宣伝、紹介
  6. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 組織

(組織)
第6条 本会は、磐田市における観光産業に関係ある各種業者、会社、団体、個人、その他本会の目的に賛同するものをもって組織する。
入退会規定については別に定める。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。      
会長1名
副会長2名
理事 若干名
幹事 5名
監事 2名

(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次のとおりとする。

  1. 理事は総会に於て選挙する。
  2. 会長及び副会長は、理事の互選による。
  3. 幹事及び監事は、総会に於て推薦する。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
  3. 理事及び幹事は、会長の指揮を受けて本会の運営に当る。
  4. 監事は、会計の監査を行う。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は、学識経験者及び関係官公署の長又は職員の中から会長が理事会に諮って委嘱する。

第3章 運営

(会議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会、幹事会とし、会長がこれを招集し、 会議の議長となる。
総会は、毎年1回定期に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
理事会及び幹事会は、随時開催する。

(会議の成立)
第13条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議決の方法)
第14条 会議の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議決事項)
第15条 総会及び理事会において議決すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 総会     
    ア.規約の変更     
    イ.収支予算並びに事業計画     
    ウ.収支決算並びに事業報告     
    エ.会費に関する事項     
    オ.その他必要と認める事項
  2. 理事会     
    ア.総会提出議案     
    イ.その他総会において委任された事項

(事務局長)
第17条 本会に事務局長をおき、会長が委嘱する。
事務局長は、会長の命を受けて会務に専念する。

第4章 会計

(経費)
第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってあてる。

(会費)
第19条 会員は、毎年会費を納めるものとする。ただし、総会の議決によりこれを課さないことが出来る。
会費の額及び納付の方法は別に定める。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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